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2023年度

2024.03.26

労働情報講演会

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 3月14日(木)、竹林・畑・中川・福島法律事務所の竹林竜太郎弁護士を講師に迎え、「労働条件明示のルール改正(令和6年4月)に関する実務上の問題」と題した労働情報講演会を開催した。
 講師は、「今回の改正は、『労働基準法施行規則』と『雇止めに関する基準』の改正であり、ポイントとして、①すべての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、雇い入れ直後の就業場所・業務の内容に加え、変更の範囲についても書面による明示が必要、②有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限の有無と内容の明示が必要、③更新上限を新設・短縮する場合の説明、④『無期転換申込権』が発生する更新のタイミングごとに、『無期転換申込機会』の書面による明示が必要、⑤無期転換後の労働条件の明示が必要、⑥均衡を考慮した事項の説明に努めなければならない」と説明した。